土地利用方法の変更等の届出

公開日 2017年03月10日

更新日 2017年03月26日

土地の利用方法の変更、家屋の取り壊し等をしたときは届出を

土地の利用方法を変えた場合(たとえば空き地に太陽光発電設備を設置した場合など)や、家屋を取り壊したり、用途変更した場合(たとえば事務所を住宅として使うことになった場合)、また、登記されていない家屋の所有権を移転した場合は、届出書を提出してください。
ただし、地目変更登記、建物滅失登記などをしている場合、または法的許可(農地転用許可など)を受けているときには届出を出す必要はありません。
なお、届出書は税務課及び各出張所に用意してあります。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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