国民健康保険について(3)退職者医療制度について

公開日 2017年03月16日

更新日 2017年03月21日

国民健康保険に「退職者医療制度」があります。これは、職場の医療保険に加入していた方が退職した後、65歳になるまでの制度です。(65歳から75歳になるまでは、一般被保険者となります)。
一部負担金は一般と同じく医療費の3割ですが、残りの7割分は、被用者保険(社会保険)等の保険者の拠出金等により賄われます。

ただし、平成27年度よりこの制度の新規適用はなくなりました。

平成26年度末時点で退職者医療制度に加入している方が65歳になるまでの間継続される制度です。

 

対象者【退職被保険者本人】

・国民健康保険の加入者
・65歳未満の方
・厚生年金や共済年金等の加入期間が20年以上(又は40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生年金・共済年金等の受給権者

・平成26年度以前に退職被保険者本人であった方

 

対象者【被扶養者】

被扶養者とは、退職被保険者と生活をともにし、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している次のような方です。
・退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
・国保の加入者で、65歳未満の方
・年間の収入が130万円(60歳以上、または障がい者の場合は、年収180万円)未満

 

手続き

退職者医療制度に該当される方については、町住民課国保年金係で職権で適用し、

国民健康保険被保険者証の更新時期に通知とともに被保険者証をお送りいたします。
なお、退職被保険者本人の世帯で新たに国民健康保険加入の手続きをなさる際に、

退職被扶養者に新規にお手続きをいただく方もいらっしゃいます。

 

手続きは

町民生部 住民課 TEL:0282-81-1832・1836
南犬飼出張所 TEL:0282-86-0004
稲葉出張所 TEL:0282-82-1002

 

 

退職者医療制度の被保険者証の切り替えについて

退職者医療制度の被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方は、有効期限が一般被保険者の方と異なります。
・退職被保険者本人が65歳に到達する場合
    65歳に到達する月の翌月1日(ただし1日生まれの方は誕生日まで)
・退職被扶養者の方で、退職被保険者の方より早く65歳に到達する場合
    被扶養者の方のみ、65歳に到達する月の翌月1日(ただし1日生まれの方は誕生日まで)

なお、切り替え後の被保険者証については、郵送でお送りいたします。

 

 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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