公開日 2017年08月14日
更新日 2022年12月27日
印鑑登録は、あなた個人の印鑑を公に立証するための制度です。
印鑑登録の手続きは、ぜひご本人がおいでください。
実印は、あなたの財産を守る大切なものです。印鑑登録証明書をご本人の知らないうちに使われてしまうことがあったら、大変です。
そのために、印鑑登録申請はご本人による申請が原則となっています。
15歳未満の方、成年被後見人の方及び、ご本人による意思表示ができない方は登録できません。
印影の不明な印鑑や、欠けている印鑑等は登録できません。詳細は窓口でおたずねください。
本人による申請
【官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちの方】
1.登録申請書に記入し、登録する印鑑を添えて提出してください。
2.官公庁発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住基カード等)を提示してください。
3.内容を審査の上、印鑑登録証(カード)を交付します。
【官公庁発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方】
1.保証人の保証による方法
A.登録申請書に記入してください。
B.申請書の保証人欄に、壬生町に印鑑登録をしている方に記入してもらい、登録してある印鑑を押印してもらってください。
C.A・Bを記入してある申請書に、登録する印鑑を添えて提出してください。
D.内容を審査の上、印鑑登録証を交付します。
2.照会書の郵送による方法(印鑑登録証の即日交付はできません)
A.登録申請書に記入し、登録する印鑑を添えて提出してください。
B.内容を審査のうえ、住民登録してある住所地に転送不要にて『照会書(回答書)』を送付します。
C.『照会書(回答書)』が届きましたら、『回答書』に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印してください。
D.記入した『回答書』、登録する印鑑、身分証明書(健康保険証や年金証書等、原本に限る)をお持ちください。
E.内容を審査の上、印鑑登録証を交付します。
代理人による申請(印鑑登録証の即日交付はできません)
1.登録する方からの委任状(ご本人の自筆のもので、登録する印鑑を押印したもの)、登録する印鑑、代理人の印鑑をお持ちください。
2.登録申請書に記入し、登録する印鑑を添えて提出してください。
3.内容を審査のうえ、登録する方あてに住民登録してある住所地に、転送不要にて『照会書(回答書)』を送付します。
4.『照会書(回答書)』が届きましたら、『回答書』に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印してください。『回答書』は登録する方ご本人が記入してください。
5.『回答書』、代理人の印鑑、登録する方の身分証明書(健康保険証や年金証書等。原本に限る)をお持ちください。
6.内容を審査のうえ、印鑑登録証を交付します。
登録できない印鑑
1.住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、または「氏及び名の一部を組み合わせたもの」で表されていないもの。
2.すでにほかの方が登録しているもの。
3.職業など他の事項を表しているもの。
4.印形が変形しやすいもの(ゴム印など)。
5.印影が一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
6.逆彫りしたもの、輪郭がないもの、輪郭が模様になっているもの
7.き損、またはま滅しているもの。(欠けている印鑑など)
8.印影の照合が困難であるもの。
9.その他、町長が不適当と認めるもの。
印鑑登録証明書の交付申請手続き
印鑑登録証明書の交付申請には、 印鑑登録証(カードまたは手帳)を住民課、稲葉出張所または南犬飼出張所に持参してください。印鑑登録証がないと証明書は交付できませんので、大切に保管してください。
代理人に頼むときは、印鑑登録証だけを預けてください。委任状・登録印などは、必要ありません。代理人の方は、印鑑登録証のほかに、本人確認書類もお持ちください。
手数料
印鑑登録手数料:1件 200円
印鑑登録証明書:1通 200円
登録印鑑の紛失や変更、印鑑登録証の紛失
住民課、稲葉出張所または南犬飼出張所に廃止届出または登録証亡失届出をしてください。印鑑の変更のときは、廃止申請の後に再び登録をしてください。
問い合わせ先
町住民福祉部住民課 TEL:0282-81-1825
稲葉出張所 TEL:0282-82-1002
南犬飼出張所 TEL:0282-86-0004