公開日 2023年09月14日
更新日 2023年11月30日
壬生町の市街化区域の一部を住居表示区域にする以前、住所は、土地の地番を使って表示していましたが、家が密集してくると住所の飛び番地や同番地などわかりにくいため支障が生じてきます。このため町では住居表示に関する法律に基づき、町界や町名をわかりやすくし、街区(街区符号)を区切った上で、その中の住居に順序よく西北の角の起点から時計回り(右回り)で番号(住居番号)をつけ、住居表示を実施しています。
昭和52年の住居表示実施以来、その区域を順次拡大しています。
住所・法人等の所在地の決め方は
街区内を15m間隔で、時計回り(右回り)に整然と番号をつけます。
建物の主要な出入口に接する番号が住居番号となります。
建物が道路から入っている場合は、周囲の道路へ通じる位置が住居番号となります。
二戸以上の建物の出入口が、1つの住居番号となる場合は、同一番号となります。
住所の表し方は
住居表示による住所は、町名(丁目)・街区符号・住居番号で表します。
土地の地番や本籍の表示とは異なります。
※A・・・住所「○丁目5番2号」・土地の地番「○丁目122番地」
※B・・・住所「○丁目5番4号」・土地の地番「○丁目122番地」
※C・・・住所「○丁目5番7号」・土地の地番「○丁目123番地4」
※D・・・住所「○丁目5番7号」・土地の地番「○丁目126番地」
注意
出入口に面する住居番号が基準となりますので、住所が重なる場合があります。
住居表示の申請は、いつ・どこに
住居表示を実施した区域に建物を新築・改築するときは、「新築による届出書」を住民課住民係へ提出してください。
お持ちいただく物は、以下のとおりです。
1.新築による届出書(住居表示届出書)(窓口用)[PDF:67.7KB](PDF版)
新築による届出書(住居表示届出書)(窓口用)[XLS:35KB](Excel版)
2.建築確認済証
3.図面(案内図、配置図、平面図)
特殊な番号以外は、即日アルミ製のプレートを交付します。
建物の新築の場合
外観がほぼできあがったら届出ください。住民課に住所設定(転入・転居届)の手続きをする前に届出ください。
事務所等を開設する場合
法人登記や所在地を決める以前に届出ください。
出入口を変更した場合
新しい出入口から通行が可能となった段階で申し出ください。
住居表示を行っている地域は
住居表示実施期日:地域
昭和52年 4月 1日:緑町一丁目~四丁目・幸町一丁目~四丁目・おもちゃのまち一丁目~五丁目
昭和59年 7月 1日:表町・元町・駅東町・中央町・通町・大師町・本丸一丁目・本丸二丁目
昭和61年 4月 1日:駅東町の一部
昭和62年 2月 1日:いずみ町・若草町
昭和62年 6月15日:表町の一部
平成 元年11月 1日:落合一丁目~三丁目・寿町・あけぼの町・至宝一丁目~三丁目
平成 8年 2月 1日:大師町の一部
平成26年12月20日:大師町の一部