後期高齢者医療制度について

公開日 2022年10月28日

更新日 2022年11月01日

後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。

 

対象の方

○75歳以上の方 → 75歳の誕生日当日から対象となります。
            ※自動的に加入になり、手続きの必要はありません。
 
○一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方
         → 申請して広域連合の認定を受けた日から対象となります。
            ※認定は、将来に向かって撤回することができますが、申請が必要になります。

 

医療を受けるときは

医療を受けるときには、一人につき1枚交付される『保険証』を、医療機関等の窓口に忘れずに提示してください。

医療費は、かかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。

 

あとから費用が負担される場合

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
 ○やむを得ない理由で、保険証を持たずに医療機関等を受診したときや、

   保険診療を扱っていない医療機関等にかかったとき、海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
 ○医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
 ○医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
 ○骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき

 

こんなときには届出が必要です!

 ○氏名・住所などを変更したとき
 ○生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
 ○他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方)
 ○交通事故にあったとき
   交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、

   保険証を使って治療を受けることができますが、届出が必要になります。
 ○被保険者が亡くなったとき
   被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して、申請により葬祭費が支給されます。

 

所得区分・自己負担割合について

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 ※前年12月31日現在、世帯主で、同じ世帯に合計所得金額38万円以下で19歳未満の方がいる場合には、

  住民税課税所得から調整控除を差し引いて判定します。

 ○昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者について、

   総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合には、所得区分は「一般」となります。

 

医療が高額になったとき

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額※が次の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

初めて該当したときに後期高齢者医療広域連合から申請の案内を送付いたしますので、窓口でお手続きをしてください。
 ※自己負担額・・・保険診療適用部分の一部負担金

 

 

自己負担限度額(月額)※1 

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※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、 4回目以降は〈 〉内の金額になります。

※3 令和7年10月以降の上限額は、18,000円になります。※4 上限は年間(毎年8月~翌年7月)144,000円です。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 所得区分が「低所得者I」または「低所得者II」の方は、診療を受けるときに『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示することにより、

医療費の支払いが一定(上記自己負担限度額の表)になり、入院時の食事代も減額(下記食事療養標準負担額の表)になります。

 「現役並み所得者I」または「現役並み所得者II」の方は、『限度額適用認定書』を医療機関に提示することで、医療費の支払が一定(上記自己負担限度額の表)になります。
 該当する方は、申請をしてください。申請された月の初日から適用となります。

 

 

入院したときの食事代

食事療養費標準負担額

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※限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得者Iを除く)の認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。

※認定を受けるには申請が必要となりますが、適用は申請日の翌月1日からとなります。

 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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