公開日 2024年05月20日
更新日 2024年05月20日
制度の目的
中小企業者の経営の安定化を図るため、信用を補完し、低利で有利な融資を受けられるように設けられた融資制度です。
制度の役割
政府系金融機関や栃木県の融資制度等とともに、一般の金融機関が融資を困難とする資金を供給する役割を担っています。
制度のしくみ
壬生町、取扱金融機関、栃木県信用保証協会の三者の相互協力により成り立っています。
壬生町は、協調融資の原資となる資金を取扱金融機関に預託し、取扱金融機関はこれに自己資金を加え、壬生町が設けた条件で融資を実行します。
中小企業者の負担を軽減するため、取扱金融機関との協力のもと、貸付利率は低利なものにしています。
融資対象
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、若しくは中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者で、かつ中小企業信用保険法施工令第1条第1項に規定する業種。
信用保証及び保証人について
壬生町の融資制度は、栃木県信用保証協会の保証を付けることを条件としています。
保証料率は壬生町が市町村特別保証制度に加入し保証料の一部を負担しているため、一般の融資よりも低率な保証料率で保証を受けることができます。また、景気対応資金には保証料の補助制度があります。
保証人は、個人では不要、法人では主に代表者のみとなっていますが、保証人を付けず融資を受けられる場合もありますので、利用される金融機関へお問い合わせください。
栃木県信用保証協会について
栃木県信用保証協会は、「信用保証協会法」によって設立された公的機関です。中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的な保証人になることで、金融の円滑化を図ることを目的としています。
なお、栃木県信用保証協会では、中小企業の皆さまの経営改善・事業再生を支援するため「経営相談会」を開催しています。詳しくはホームページをご覧ください。
栃木県信用保証協会ホームページ http://www.cgc-tochigi.or.jp/
資金の種類
設備等合理化資金
・町内に設置する設備等を購入するための費用が対象となります。
・町外に設置する設備や既に設置・購入した設備は対象となりません。
・設備等に付随する土地以外の土地の購入資金は対象となりません。
経営改善資金
・運転資金が対象となります。
・経営改善資金の借換にご利用いただけます。
景気対応資金(売上減少)
・運転資金が対象となります。
・保証料の1/2を町が補助します。
・景気対応資金(売上減少)の借換にご利用いただけます。
景気対応資金(災害関連)
・事業の再建に必要な運転資金と設備資金が対象となります。
・保証料の1/2を町が補助します。
創業資金
・設備資金と運転資金が対象となります。
・保証料の全額を町が補助します。
小規模企業者資金
・設備資金と運転資金が対象となります。
・保証料の1/2を町が補助します。
事業承継支援資金
・事業承継に必要な事業用資産等の取得資金と運転資金が対象となります。
・保証料の1/2を町が補助します。
利用できる方
設備資金、経営改善資金
・町内に事業所を有する方
・町内で1年以上事業を営む方
・町税を滞納していない方
景気対応資金(売上減少)
・町内に事業所を有する方
・町内で1年以上事業を営む方
・経営の向上に努力していながら、売り上げが減少している方
・町税を滞納していない方
景気対応資金(災害関連)
・町内に事業所を有する方
・融資の申請前1年以内に地震、豪雨その他の異常な自然現象により生じた災害により直接被害を受け、町から被災証明書又は罹災証明書の交付を受けた方。
・町税を滞納していない方
創業資金
・町税を滞納していない方
町内で中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種を営もうとする方で、次の1~3のいずれかに該当する方が対象となります。
1.同一の業種に5年以上勤務した方で、退職後1年未満であって、営もうとする事業がその勤務経験に関連している方、又は法律に定める資格を有し、営もうとする業種がその資格に関連している方
2.町内に事業所を有し新たに事業を開始してから1年未満の方
3.現在の事業を転換又は新たに別の事業を開始する方
小規模企業者資金
・町内に事業所を有する方
・町内で1年以上事業を営む方
・常時使用する従業員が20人以下(娯楽業・宿泊業を除く商業・サービス業においては5人以下)の方
・新規借入を含む保証付借入の残高が2,000万円以内の方
・町税を滞納していない方
事業承継支援資金
・町税を滞納していない方
町内にある事業所を事業承継する町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人で、次1~4のいずれかに該当する方が対象となります。
1.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者又は事業を営んでいない個人
2.代表者を2年以内に交代しようとする中小企業者又は代表者が交代してから2年未満の中小企業者
3.個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする中小企業者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の方
4.合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割により事業資産及び経営権を2年以内に承継する中小企業者又は承継した後2年を経過していない中小企業者
(※1)創業間もないため、決算書を2期分添付できない場合は、残高試算表を添付してください。
融資の対象範囲
個人の場合
町内住民登録 町内営業
設備等合理化資金:○
経営改善資金:○
景気対応資金:○
創業資金:○
小規模企業者資金:○
事業承継支援資金:○
町内住民登録 町外営業
設備等合理化資金:×
経営改善資金:×
景気対応資金:×
創業資金:×
小規模企業者資金:×
事業承継支援資金:×
町外(県内のみ)住民登録 町内営業
設備等合理化資金:○
経営改善資金:○
景気対応資金:○
創業資金:×
小規模企業者資金:○
事業承継支援資金:×
法人の場合(営業所等が申込む場合)
町内に本社がある 町内営業所等
設備等合理化資金:○
経営改善資金:○
景気対策資金:○
創業資金:○
小規模企業者資金:○
事業承継支援資金:○
町外に本社がある 町内営業所等
設備等合理化資金:△(※1)
経営改善資金:△(※2)
景気対策資金:△(※2)
創業資金:×
小規模企業者資金:△(※1)
事業承継支援資金:×
町内に本社がある 町外(県内のみ)営業所等
設備等合理化資金:×
経営改善資金:○
景気対策資金:○
創業資金:△(※3)
小規模企業者資金:△(※3)
事業承継支援資金:△(※3)
※1…町内に営業所登記がされていること
2…町外本社に本社機能が無く、町内事業所に本社機能がある場合は
取扱可。ただし、確認事項等があるため要相談。
3…運転資金のみ。設備資金は不可。
融資限度額、融資期間、貸付利率
設備等合理化資金
融資限度額:2,000万円
融資期間: 5年以内 貸付利率:1.8%
10年以内 貸付利率:2.2%
経営改善資金
融資限度額:1,000万円
融資期間:3年以内 貸付利率:1.7%
5年以内 貸付利率:1.8%
7年以内 貸付利率:2.0%
景気対応資金(売上減少)
融資限度額:1,000万円
融資期間:3年以内 貸付利率:1.4%
5年以内 貸付利率:1.5%
景気対応資金(災害関連)
融資限度額:1,000万円
融資期間:3年以内 貸付利率:1.2%
5年以内 貸付利率:1.3%
7年以内 貸付利率:1.4%
創業資金
融資限度額:500万円
融資期間:5年以内 貸付利率:1.8%
小規模企業者資金
融資限度額:1,000万円
融資期間:3年以内 貸付利率:1.6%
5年以内 貸付利率:1.7%
事業承継支援資金
融資限度額:2,000万円
融資期間:5年以内 貸付利率:1.8%
7年以内 貸付利率:2.0%
10年以内 貸付利率:2.2%
手続きの流れ
※3段階の審査が行われます。申込から貸付まで1ヶ月程度を見込んでください。
※審査の結果、ご希望に添えないこともありますので、ご了承ください。
返済方法
原則として元金均等月賦償還(6ヶ月以内の据置期間を置くことができます。)
融資の取扱窓口
お申し込みは、次の金融機関の町内各支店のみで受け付けております。
足利銀行 壬生支店、おもちゃのまち支店
栃木銀行 壬生支店、おもちゃのまち支店
栃木信用金庫 おもちゃのまち支店
申込書式
融資斡旋依頼書等の申込書式は、取扱金融機関にてご用意いたします。(栃木県信用保証協会HPからダウンロードできます。)
添付書類
申込む資金により、下記の書類を添付してください。
添付書類(様式第1~6号)は下記よりダウンロードができます。
設備資金
・直近2期分の決算書(個人は申告書)の写し
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
経営改善資金
・直近2期分の決算書(個人は申告書)の写し
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
・借換計画書(借換を行う場合)(様式6号)様式第6号 (第7条関係) 借換計画書.pdf(104KB)
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
景気対応資金 売上減少
・直近2期分の決算書(個人は申告書)の写し
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
・売上額確認書(様式1号)又は売上総利益率確認書(様式1号の2)様式第1号(第7条関係)売上額確認書.pdf(82KB)様式第1号の2(第7条関係)売上総利益率確認書.pdf(76KB)
・借換計画書(借換を行う場合)(様式6号)様式第6号 (第7条関係) 借換計画書.pdf(104KB)
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
景気対応資金 災害関連
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
・被災証明書又は罹災証明書
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
創業資金 勤務経験
・申込人・連帯保証人の固定資産評価証明書
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
・創業計画書(様式2号)様式第2号(第7条関係) 創業計画書.pdf(189KB)
・取扱金融機関の所見(創業)(様式3号)様式第3号(第7条関係) 取扱金融機関の所見(創業).pdf(62KB)
・雇用証明書(様式5号)様式第5号 (第7条関係)雇用証明書.pdf(56KB)
・許認可等の証書の写し
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
創業資金 資格
・申込人・連帯保証人の固定資産評価証明書
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
・創業計画書(様式2号)様式第2号(第7条関係) 創業計画書.pdf(189KB)
・取扱金融機関の所見(創業)(様式3号)様式第3号(第7条関係) 取扱金融機関の所見(創業).pdf(62KB)
・資格を有する証書の写し
・許認可等の証書の写し
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
創業資金 1年未満
・申込人・連帯保証人の固定資産評価証明書
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
・創業計画書(様式2号)様式第2号(第7条関係) 創業計画書.pdf(189KB)
・取扱金融機関の所見(創業)(様式3号)様式第3号(第7条関係) 取扱金融機関の所見(創業).pdf(62KB)
・事業着手を証明できる書類
・商業登記簿の記載事項証明書(個人は営業証明書)
・許認可等の証書の写し
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
創業資金 事業転換
・直近2期分の決算書(個人は申告書)の写し
・申込人・連帯保証人の固定資産評価証明書
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
・創業計画書(様式2号)様式第2号(第7条関係) 創業計画書.pdf(189KB)
・取扱金融機関の所見(創業)(様式3号)様式第3号(第7条関係) 取扱金融機関の所見(創業).pdf(62KB)
・商業登記簿の記載事項証明書(個人は営業証明書)
・許認可等の証書の写し
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
小規模企業者資金
・直近2期分の決算書(個人は申告書)の写し
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
事業承継支援資金
・直近2期分の決算書(個人は申告書)の写し
・申込人・連帯保証人の町税完納証明書
・取扱金融機関の所見(事業承継)(様式4号)様式第4号(第7条関係) 取扱金融機関の所見(事業承継).pdf(68KB)
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の規定による都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)
※設備資金を申し込む場合は添付してください。
・見積書の写し
・カタログ又は平面図の写し
・建築確認通知書の写し(新築・増改築の場合)
その他保証協会又は町長が必要とする書類 ※
※金融機関から保証協会へ提出する信用保証依頼書・信用保証委託申込書・保証人等明細・申込人(企業)概要の写しと事業所の位置のわかる図面を添付して下さい。
壬生町中小企業融資制度パンフレット
壬生町中小企業融資制度パンフレット 令和6年度[PDF:671KB]
問い合せ先
栃木県の制度融資についてはこちら
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/work/shoukougyou/yuushi/
日本政策金融公庫ホームページ
http://www.jfc.go.jp/
商工組合中央金庫ホームページ
http://www.shokochukin.co.jp/