法定外公共物の財産管理に関するお知らせ

公開日 2018年10月02日

地方分権一括法の施行により、今まで国の財産であった法定外公共物は町の財産として国から譲与されました。


この法定外公共物は、住民のみなさまの日常生活に密接に関係してくるものであり、適正かつ厳正に管理する必要があります。そのため、町では「壬生町法定外公共物管理条例」を制定しました。


これからは、この条例の規定に基づいて町の管理する財産として利用をしていくことになります。


法定外公共物に工作物を設置するなどの工事を行ったり、法定外公共物を占用しようとする時は、町へ申請をし、許可を受ける必要があります。


また、法定外公共物を損壊させる、無断で占有するなど、条例違反者に対しては、5万円以下の過料が科せられる場合があります。


各申請書等は、町建設課に備え付けてあります。また、壬生町公式ホームページ内「ダウンロードコーナー」にも登録してありますので、ご利用ください。

 

法定外公共物とは?

いわゆる、赤道(あかみち)・里道(さとみち)・水路等と呼ばれる公共物で、道路法、河川法など公物管理法の適用又は準用を受けない公共物を一般に「法定外公共物」と呼びます。


法定外公共物の多くは、法務局の公図の中で地番の付いていない土地(国道・県道・町道と法定河川は除く)のことを言います。

 

法定外公共物への各種手続きの窓口

 

法定外公共物の工事・占用申請、境界確認及び用途廃止について

町建設部建設課管理係 TEL:0282-81-1850

※工事・占用申請の前には、建設課土木係(TEL:0282-81-1851)と工事内容について事前協議を行ってください。

 

 

お問い合わせ

建設課
TEL:住宅係:81-1849 土木係:81-1851 管理係:81-1850
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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