公開日 2018年05月24日
更新日 2025年01月30日
壬生町は、都市計画税の課税が「ゼロ」です!
壬生町では、平成24年度まで市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対し都市計画税を課税してまいりましたが、市街化区域と市街化調整区域の隔たりの無い均衡あるまちづくりを推進するため、平成25年度から都市計画税の課税「ゼロ」がスタートしました。
都市計画税の課税「ゼロ」につきましては、住民の皆様の負担軽減はもちろんですが、同時に、人口を維持・増加させるための、効果的な施策の一つとして実施しているところです。
「税負担の少ない壬生町へ家を建てよう。企業立地するなら壬生町へ。」ということにつながるよう、各方面へPRしてまいります。
住民や企業の皆様には、「壬生町では都市計画税は課税されていない。税負担が軽い。」ということを実感していただければと思います。
都市計画税の税率は下記のように改正されました。
平成23年度 :0.27%
平成24年度 :0.13%
平成25年度以降 :0.00% (課税なし)
※都市計画税は、都市計画事業(公共下水道・駅前広場・都市公園の整備等)や土地区画整理事業に要する費用に充てるため、昭和47年から課税をさせていただいておりました。
なお、一般的な事例として、壬生町に家屋を新築した場合(土地付き)に、どの程度税負担が軽くなるのかを試算してみました。試算結果は下記の通りです。ただし、あくまでもモデル的なケースを設定した上での試算であり、個別のケースにより数値は異なります。
モデルケース1 (住宅の場合)
住宅用地
(1)土地
250m2(小規模住宅用地:200m2 その他住宅用地:50m2)
地目:宅地 評価額 7,500,000円
7,500,000円×200/250×1/3=2,000,000円(小規模課税標準額)
7,500,000円×50/250×2/3=1,000,000円(住宅用地課税標準額)
3,000,000円×0.27%=8,100円 (都市計画税)
(2)家屋
120m2 居宅 木造 2階建 評価額 10,000,000円
10,000,000円×0.27%=27,000円 (都市計画税)
(3)合計都市計画税額
土地及び家屋 税率0.27%の場合 35,100円
土地及び家屋 課税のない場合 0円 (平成25年度以降)
モデルケース2 (工場等の場合)
(1)土地
2,500m2 地目:宅地 評価額 20,000,000円
20,000,000円×70%=14,000,000円 (課税標準額)
14,000,000円×0.27%=37,800円 (都市計画税)
(2)家屋 500m2 工場 鉄骨造 1階建 評価額 24,000,000円
24,000,000円×0.27%=64,800円 (都市計画税)
(3)合計都市計画税額
土地及び家屋 税率0.27%の場合 102,600円
土地及び家屋 課税のない場合 0円 (平成25年度以降)