議会の役割と権限

公開日 2018年01月23日

町議会は、町民から直接選ばれた一定数の議員で構成される合議体で、その意思は、会議における議決で表されます。 町議会議員は議会を構成し、私たちの住む壬生町をよりよい町にするため、町長の進めるまちづくりや福祉、教育などの重要課題を町民の代表として審議し、どう処理するのかを決めています。 町議会には、これらの役割を果たすために次の権限が与えられています。

 

議決権

町議会が議決すべき主なものは次のとおりです。


・条例を制定、改正及び廃止すること。
・予算を定めること。
・決算を認定すること。
・町の税金、使用料及び手数料等に関すること。
・条例で定める契約の締結や財産の取得または処分等に関すること。
・副町長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。
・その他、法律や政令、条例により町議会の権限とされていること。

 

検査権及び監査請求権

町政が正しく運営されているかどうか調査したり、町の事務・事業に関する報告を求めたり、書類などを検査したりすることができます。町の事務に関して監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともあります。

 

意見書の提出

町の公益に関する事件について、議決機関としての議会の意思を決定して、国や県などに意見書を提出して、事件の解決を要望します。

 

調査権

町の事務・事業に関する調査を行い、関係人の出席を要求できます。

 

請願の受理権

町民の意見を広く反映するため、請願を受理しどう処理するかを決めます。

お問い合わせ

議会事務局
TEL:議事係:81-1866
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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