平成28年度から軽自動車税の税率が変わります

公開日 2016年02月23日

更新日 2016年02月22日

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・農耕作業用自動車等の場合

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・農耕作業用自動車等の場合はこちら(66KB)をご参照ください。

 

3輪以上の軽自動車の場合

3輪以上の軽自動車の場合はこちら(96KB)をご参照ください。

 

軽自動車の税率の例(120KB)

 

廃車手続きはお済みですか?

原動機付自転車や軽自動車等に対する軽自動車税は、4月1日現在で車両を所有(登録)している方に、年税額課税されます。4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても年税額納付していただくことになります。
『車両を破棄処分した』、『業者に引き取ってもらった』だけでは登録されたままになっていることがあります。必ず廃車手続きをして下さい。手続きをしないと、車両がないのに納税通知書が送付され納税していただくことになります。
知人等に譲渡した場合も同様に名義変更が必要になります。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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