平成27年度より個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収義務者の一斉指定を行います

公開日 2015年01月05日

更新日 2015年02月06日

平成27年度より、栃木県内全市町では、法令順守と従業員の利便性向上のために、県内一斉の取組として特別徴収(給与から天引き)を行う義務のある事業主の方を特別徴収義務者に指定し、特別徴収を行っていただくこととなりました。
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、納税義務者である従業員の方に代わって、従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です。
例年5月中に特別徴収税額決定通知書を送付させていただきますので、6月以降、従業員に支給する給与から毎月個人住民税を特別徴収(給与から天引き)していただきますようお願いいたします。
なお、普通徴収(個人で納付)とする場合には「個人住民税の普通徴収への切替理由書」をご提出ください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に必ず下記の略号(a~f)を記載してください。
eLTAX(エルタックス)をご利用の場合は、個人別明細書の摘要欄に必ず下記の略号(a~f)を入力してください。


略号
切替理由(下記a~f以外の理由は不可)


総受給者数が2名以下(他市町村への報告分も含めて計算)
〔総受給者数=「受給者総人員」-下記のb~fの条件に該当する人数〕


他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている者
〔乙欄適用者(扶養控除等申告書の提出がない者)を含む。〕


年間の給与所得が条例で定める均等割非課税基準所得以下の者
〔壬生町の場合、年間の給与の支払金額が930,000円以下の者〕


毎月の特別徴収すべき税額が給与支払額を超える見込みの者
給与の支払期間が不定期である者〔給与が毎月支給されない者〕


事業専従者
(給与支払者が個人事業主の場合のみ該当)


退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職する予定の者


詳細につきましてはこちらの特別徴収の事務手引き(8MB)をご覧ください。
関係様式はこちらよりダウンロードいただけます。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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