ふれあい女性センターの使用について

公開日 2022年11月17日

使用時間

8:30~17:15 (準備・片付け・清掃の時間も含む)

 

休日

毎週月曜日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

 

使用料

下記の料金のとおり(申請時に徴収します)
・農村女性の使用料減免は廃止されました。

 

研修室

 8:30から12:30まで  1,000円
13:00から17:15まで  1,000円

 

調理実習室

 8:30から12:30まで  1,000円
13:00から17:15まで  1,000円

 

和室

 8:30から12:30まで    500円
13:00から17:15まで    500円

 

洗濯室

 8:30から12:30まで    500円
13:00から17:15まで    500円
(平成25年4月1日使用分から)

 

手続き方法

申請

1.申請
「壬生町ふれあい女性センター使用許可申請書」を原則として使用日の3日前までに農政課に提出する。その際、使用料を徴収しますので、つり銭のないよう現金をご用意ください。
様式第1号-1(第4条関係)(37KB)
 1日のみ申請する場合に使用
様式第1号-2(第4条関係)(69KB)
 みそ作りなど、数日まとめて申請する場合に使用
 (みそ作りによる申請は、1工程ごとに申請する)


・申請時に持参するもの・・・印鑑、使用料(現金)

 

2.許可
「壬生町ふれあい女性センター使用許可証兼領収証」(以下「許可証」という)を交付します。
・許可証は、領収証を兼ね、使用の際にも必要となりますので、大切に保管してください。

 

3.使用
使用の際、必ず「許可証」を管理人に提示する。

 

変更

(使用許可を受けた事項に変更が生じた場合)
許可を受けた事項を変更しようとするときは、「許可証」を添えて「壬生町ふれあい女性センター使用許可変更申請書(32KB)」を、使用日7日前までに壬生町農政課に提出してください。

・使用の取消しを行う場合は、使用日7日前までに申請書の提出をしないと、使用料を返還することができませんのでご注意ください。

 

使用料の還付

申請手続きの際に徴収した使用料は、原則返還いたしません。
ただし、次に該当する場合には、使用料の全部又は一部を還付することができますので、「許可証」を添えて「壬生町ふれあい女性センター使用料還付請求書(38KB)」を壬生町農政課に提出してください。

 

1.使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合
2.使用する日の7日前までに使用の取消しの届出があった場合

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