出産育児一時金の直接支払制度

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年06月02日

この制度を利用すると、病院等から請求される出産費用について、出産育児一時金(産科医療保障制度掛金1.2万円を含み、原則50万円・・・R5.4.1現在)の範囲内で加入されている健康保険から病院等に出産育児一時金を直接支払うこととなるため、事前に多額な現金を用意する必要がありません。

 

ただし、出産一時金を超える分については自費となりますので、窓口でお支払ください。

 

この制度を利用するには?

事前に医療機関の窓口へ申し出てください。(健康保険証の提示が必要です。)

医療機関によってはこの制度を利用できない場合もありますので、事前にご確認ください。

 

この制度を利用しなかった場合は?

出産費用をいったん窓口でお支払いただき、その後加入されている健康保険組合へ出産育児一時金をご請求ください。

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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