公開日 2017年03月13日
更新日 2023年09月14日
要介護認定の申請について
介護サービスを利用するためには、介護が必要であると認定されることが必要です。役場健康福祉課介護保険係に申請をしてください。その後調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。申請から認定の通知までは概ね30日以内となっています。
1 申請
要介護認定申請書に介護保険の保険証を添えて窓口に提出してください。(第2号被保険者の場合は健康保険証をお持ちください。)
本人、家族または地域包括支援センター職員、居宅介護支援事業者などの代行者でも申請できます。
※ 申請書には氏名等のほか、主治医が決まっているときはその氏名等、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載していただきます。
2 訪問調査
介護を必要とする方の心身の状況などを調べるために、役場の調査員、または委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)などが家庭や病院、施設等を訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
3 主治医の意見書
町の依頼により主治医が意見書を提出します。(主治医がいない場合は、町が指定した医師の診断を受けます。)
4 審査・判定
認定調査の内容と医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
「介護認定審査会」とは、医療、保健、福祉の専門家6人程度から構成され、介護の必要性や程度について審査・判定を行います。
5 認定結果の通知
認定結果通知書と、認定結果などが記載された保険証を郵送でお送りします。
認定は原則として1年ごとに更新をします。更新の手続きは新規申請時と同じ流れです。
認定結果に不服がある場合には『介護保険審査会』に申立てができます。
≪要介護状態区分 心身の状態の一例(申請をするときの参考にしてください。)≫
要支援1 :日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。
要支援2 :立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または悪化の防止のために支援が必要。
要介護1:立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などに一部介助が必要。
要介護2 :起き上がりが自力では困難なことがある。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。
要介護3 :起き上がり、寝返りなどが自力ではできないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱などで介助の量が増えてくる。
要介護4 :排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 :意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。
非該当(自立)
「基本チェックリスト」により生活機能の低下を確認し、該当した場合、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用することができます。