障害者差別解消法について

公開日 2023年09月04日

更新日 2023年09月03日

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置等について法で定めることにより、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。
 この法律において、不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されています。

 また、合理的配慮の提供は、費用や負担が重すぎる場合は、他の工夫や、やり方を考えることで対応することができます。
 障害者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律で、一般の人が個人的な関係で、障がいのある人と接するような場合等については、対象にしていません。しかし、社会から差別をなくすためには、全ての人が障がいへの理解を深めることが必要です。障がいを理由とする差別をなくし、誰もが暮らしやすい社会を目指し、それぞれの立場で考え、行動していきましょう。

 

令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます

 障害者差別解消法改正法の施行(令和6年4月1日施行)に向けた取組の一環として、障害者差別解消法や同法を含む政府が講じた障害者施策を紹介した障害者白書等の周知啓発のためのチラシ及び「障害者の差別解消に関する事例データベース」を周知いたします。

 詳細は以下の内閣府のウェブサイトをご覧ください。 

「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」<外部リンク>

「障害者差別解消に関する事例データベース<外部リンク>

 

 

■不当な差別的取扱いとは

 正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。
例 お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。

 

■合理的配慮とは

 障がいのある人から、困っていることを取り除いて欲しいと求められたとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。
 障がいのある人が困っていることに対し、その人の障がいに合ったやり方、工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。 
例 車いす利用者が施設内の段差があるところで手助けを頼んだが、サポートしてもらえなかった。

 

■差別があったときの相談窓口

 町では、障がいによる差別を受けたがどこに相談したらよいか、どこに話したらよいか困っている場合などの障害者差別解消法による相談窓口を健康福祉課に設置します。

 

障害者差別解消法による相談窓口及び問い合わせ先

 町健康福祉課障がい福祉係 ☎0282-81-1829

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