家屋敷課税をご存知ですか?

公開日 2020年10月20日

更新日 2023年09月14日

家屋敷課税をご存知ですか?

 

 壬生町に住所がない方で、1月1日現在、壬生町内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの方は、該当物件が住民税の家屋敷課税の対象となる可能性があります。対象物件をお持ちの方は「家屋敷課税に係る調査票(申告書)」を記入の上、申告してくださいますようお願いいたします。

 なお、申告者の方が壬生町ご在住の場合や法人として既に当町に届出をしている場合には対象とはなりません。

 

 家屋敷課税に係る調査票(申告書)ダウンロードはこちら

 

家屋敷課税の詳細は下記のとおりです。

 

家屋敷課税とは

 壬生町に住所がない方でも、1月1日現在、壬生町内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、町県民税の均等割が課税されます。これは、壬生町民ではなくても、壬生町内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

 

事務所・事業所とは

 自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、教室など)。単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。また、法人格を有して事業を行っている場合は家屋敷課税の対象ではなく、別途法人住民税の対象となります。

 

家屋敷とは

 あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。その住宅に現在、居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば家屋敷となります。

 

課税対象外となる場合の要件

  1.所有者が壬生町で個人住民税が課税されている

  2.所有者が住所地で個人住民税が非課税である

  3.老朽化が激しいなどの理由で、使用不可能な状態である※

   ※使用不可能な状態とは、水道、ガス、電気などのライフラインが使用できない状態のことではなく、居住が実質的に不可能な状態のことをいいます。

  4.対象物件を他人に貸している

 

○ 住所とは

 その方の日常生活の状況、住民基本台帳登録の状況、職業、選挙権行使の状況、家族の生活状況等、その方の生活関係のすべての面を総合し、その中心をいうものです。

 地方税においてはあくまで1人1箇所とされています。

 

根拠となる法令

 地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号です。

 

 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人でその市町村内に住所を

有しない方は、応益性の見地から均等割の納税義務を負うものとされています。

 

税額

 年額 5,700円(うち、「とちぎの元気な森づくり県民税」700円が含まれます。)

 平成26~令和5年度までは、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町民税と県民税の均等割の金額が500円ずつ増額になっています。

 

県民税の二重課税になるのでは?

 栃木県内の他市町にお住まいであっても、家屋敷課税の対象者となる方は、お住まいの市町と壬生町において、それぞれ県民税の均等割をご負担いただくことになります。その場合も、県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致するとされていますので、栃木県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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