消費生活センターからのお知らせ[架空請求ハガキにご注意ください]
2017年9月12日
このようなハガキが町内に多数届いています。
ハガキの内容について不明な点があったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、まず消費生活センターに相談しましょう。同じ文面のハガキが多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。
法務省HPより
はがき,メールなどにより不特定多数の人に対し,身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています
最近,「請求裁判最終通知書」と題し,「貴殿に対しての民事訴訟裁判が執り行われ」等と書かれたはがきや封書が送付されているとの情報が法務省に多数寄せられています。
この中には「法務省管理局」と法務省の名称を不正に使用して記載されていますが,これらの団体と法務省とは一切関係がありません。
文面には,架空の「財産の差押え執行」や「最終通告」等が記載されており,でたらめな民法解釈や制度を書き立てて法的根拠があるように見せかけて不安をあおり,裁判取り下げ等についての連絡を求めるものがありますので,記載された電話番号等には絶対に連絡しないようくれぐれもご注意ください。また,発送元が法務省の場合は,放置せずに法務省に御確認ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00434.html