政治家の寄附禁止について

公開日 2022年12月01日

更新日 2023年12月06日

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています。

 

 年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも法律によって禁止されています。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

 

 

◎三ない運動

 

・政治家は有権者に寄附を「贈らない」

 

・有権者は政治家に寄附を「求めない」

 

・有権者は政治家からの寄附を「受け取らない」

 

「贈らない」「求めない」「受け取らない」の“三ない”を徹底しましょう。

 

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◎寄附禁止の対象の例

 

・お歳暮、お年賀

・お祭りへの寄附、差し入れ

・落成式、開店祝等の花輪

・結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。)

・葬儀の花輪、供花

・入学祝、卒業祝

・病気見舞い

・町内会の集会、旅行等の催物への寸志、飲食物の差し入れ

 

※ 寄附ではありませんが、政治家が選挙区内にある者に対して、年賀状等の挨拶状(答礼のための自筆によるものを除く)も禁止されています。

 

広報誌「総務省」(2023年12月号)より[PDF:991KB]

 

出典:総務省

 

 

あわせてこちらもご覧ください。 

総務省ホームページ <なるほど選挙「寄附の禁止」>

 

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