郵便投票について

公開日 2019年06月26日

更新日 2020年10月23日

郵便投票について

身体に重度の障がいがあり、下記の(1)(2)に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。

 

 (1)郵便等による不在者投票(自書ができる方)

  身体障害者手帳、または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、【表1】のいずれかに該当する方が対象となります。

 

 (2)代理投票による郵便等投票(自書ができない方)

  (1)の要件に該当し、かつ、【表2】のいずれかに該当する方が対象となります。

 

 投票には、町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の添付が必要になります。

 今回はじめて郵便等投票を希望する場合は、あらかじめ町選挙管理委員会に

 「郵便等投票証明書」の交付申請をする必要があります。

 有効期限が切れている場合も、新たに申請が必要になります。

 該当の有無のお問い合わせや、交付手続きなどは、お早めに町選挙管理委員会までお願いいたします。

 

 (3)投票の手続きについて

   1.  選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に

  「投票用紙等の請求書」が送られてきます。

   2.「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の証明欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して

  選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返信してください。

 3.公示日(告示日)の翌日以降に、選挙管理委員会から、自宅に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。

 4.投票用紙に候補者氏名等を記載します。

 5.内封筒に投票用紙を入れて封をします。

 6.外封筒に内封筒を入れて封をします。

 7.外封筒に投票記載年月日、投票記載場所(自宅の住所)、氏名を記載します。

 8.返信用封筒に投票用紙の入った二重封筒を入れ、選挙管理委員会に郵送してください。

※必ず郵送での手続きとなります。 

※この請求は、投票日前4日前までに行わなければなりません。

これより遅く請求しますと投票用紙等が交付されませんので、早めに請求してください。

 

郵便投票表1.png

 郵便投票表2

(注意)身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」欄ではなく「障害名」欄で該当の有無を判断します。

    詳しくは町選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

総務課
TEL:管財係:81-1809 文書法規係:81-1807 庶務人事係:81-1810 消防防災係:81-1808
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