商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について(令和2年度分)

公開日 2020年03月01日

更新日 2020年03月01日

□商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について□

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に対して課税されることとなっておりますが、下記の要件をすべて満たす軽自動車等については、「商品であって使用しない軽自動車等(登録番号又は標識番号を有するもの)」として、申請にもとづき当該年度の課税を免除いたします。

○課税免除を受けることができる者

・申請時において、町税の滞納がないこと。

○課税免除となる軽自動車等の範囲

・平成16年4月2日以降に取得している車両であること。

・商品車(販売を目的として取得)であること。ただし、貸付を目的として取得したものは除く。

・使用しない(販売を目的として一定の場所に置かれた)軽自動車等であること。

※販売用の車両であっても、年間の走行距離が著しく多い場合は減免の対象にならない場合があります。(試乗、回送、代用車として利用する等、自走して公道を走行する車両は減免になりません。)

○課税免除の手続き

毎年、賦課期日(4月1日)後から15日までに、「壬生町軽自動車税(種別割)課税免除申請書」に必要事項を記入し、古物商許可証の写しと課税免除を希望する車両の車検証の写しを添付して、町税務課諸税係まで申請してください。

 

○問い合わせ先

壬生町役場総務部税務課諸税係  電話81-1879・19

 

商品車 減免申請書.doc(42KB)

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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