会員名簿(自治会、同窓会等)を作るときの注意事項について

公開日 2018年07月16日

更新日 2019年12月11日

自治会や同窓会等と個人情報保護法について

平成29年5月30日から改正個人情報保護法が施行され、全ての事業者に個人情報保護法が適用されるようになりました。

この事業者には、自治会や同窓会等の非営利組織も該当します。

 

国の個人情報保護委員会作成の「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」を参考にしてください。

個人情報の適正な取扱いを心がけましょう。

 

 

【自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項】(480KB)

会員名簿1

会員名簿2

会員名簿3

 

会員名簿4

会員名簿5

 

 

個人情報保護法の基本的なルールや注意すべき点がまとめてありますので、ぜひご活用ください。

 

 

個人情報保護委員会のHPにも掲載されていますので、あわせてご覧ください。

 

お問い合わせ

総務課
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