建築物の解体時等における残置物の取り扱いについて

公開日 2019年01月31日

更新日 2019年01月31日

 建築物の解体・リフォーム工事の際に残された不用な家具や家電等を「残置物」といい、解体・リフォーム工事の前に、建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処分しなければなりません。
 家庭から出る残置物は「一般廃棄物」となりますので、配布しております「ごみの分け方・出し方」を参考にしていただき、壬生町のルールに従って廃棄してください。
 また、50kg以上あるものや大きすぎるものについては、清掃センターに直接持ち込んでいただく必要がありますのでよろしくお願いいたします。
 持ち込むための手段がない場合は壬生町の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者へ収集・運搬・処分を依頼することができます。業者についてはこちらをご確認ください。

 

 

問い合わせ先

壬生町清掃センター :0282-82-3424
生活環境課環境保全係:0282-81-1834

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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