新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の傷病手当金制度について

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月06日

  壬生町国民健康保険では、会社などにおける新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、会社勤め等の方が休暇などを取得しやすい環境を整えるため、国の財政支援をもとに特例措置としての傷病手当金の支給を行います。

 今回の傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症及びその疑いがある症状などの疾病にかかり、その療養のために勤務先における労務を休んだ場合のみに限定されます。

 このため、勤務先の都合による休業、家族の看病のため、濃厚接触者として待機していた、など、本人が疾病にかかったものでない場合は該当となりません

 また、自営業者など、給与受給者でない方については適用されません

 

 

対象となる方

 以下のすべてに当てはまる方が対象となります。

  • 壬生町国民健康保険の被保険者である
  • 事業所などに雇用され、給与の支払いを受けている
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、あるいは発熱などの感染が疑がわれる症状が連続4日以上続いた
  • 上記の療養のために、予定していた労務を休んだことで給与が支払われない日がある

 

支給対象となる日数

 就労できなくなった日から起算して4日目以降から就労可能になるまでの期間のうち、就労予定であった労務を休んだ日数

 

支給金額

 平均給与日額 × 2/3 × 支給対象となる日数

  ※平均給与日額は連続する直近3か月の給与額を就労日数で割ったもの(上限があります)

  ※給与の一部が支払われる場合は、減額となります。

  ※世帯主への支給となります。

 

本制度が適用される期間 ※期間が延長されました

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

 (入院などが継続している場合、最長1年6か月間)

 

 

お申込み方法

 

 対象となる方の世帯主が、書面にて申請していただくことになります。(代理申請はご相談ください。)
 申請用紙については、以下からPDFファイルでダウンロード・印刷して頂くか、ご連絡頂ければ郵送にてお送りします。
 提出は、役場住民課国保年金係窓口にお越し頂くほか、郵送での申請も受け付けます。

 

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして『申請書 様式1-4(医療機関記入用)』の提出は不要です。その代わりとして、『申請書 様式1-2(被保険者記入用)』の事業主証明欄に、事業主の証明が必要となりますのでご了承ください。

 

 

   《必要なもの》

 

    1.申請書一式
     申請書_様式1-1.pdf(108KB)(世帯主記入用)
     申請書_様式1-2.pdf(103KB)被保険者記入用)

     申請書_様式1-3.pdf(112KB)(事業主記入用)
     申請書_様式1-4.pdf(93KB)(医療機関記入用) 

     ↑当面の間様式1-4の提出は不要です。代わりに、『申請書 様式1-2(被保険者記入用)』の事業主証明欄に、事業主の証明が必要となります。
       ※医療機関にかからず自宅療養のみの場合、

        様式1-4の提出は不要ですが、

        様式1-2に事業主の証明が必要となります。   

     申請書記入例.pdf(390KB)

 

    2.被保険者証(対象者本人のもの)

 

    3.印鑑(シャチハタ等のゴム印不可)

 

    4.お振込み先の口座がわかるもの(通帳など、世帯主名義)

 


 

 その他ご不明な点は以下の連絡先までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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