公開日 2022年12月23日
更新日 2022年12月23日
後期高齢者医療制度に関するお知らせ
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
・2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
・変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。
窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します。
・世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
(前年(令和4年度は令和3年)中の所得をもとに判定いたします。)
詳細はこちらをご覧ください。
※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります
・2022年10月1日の施行後3年間(2025年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ先
・栃木県後期高齢者医療広域連合 028-627-6805
・市区町村の後期高齢者担当窓口
・今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)にお問い合わせください。
ご注意ください!
・厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
・ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。