公開日 2023年06月09日
更新日 2023年06月26日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
1.事業者が整備する業務管理体制(介護保険法第115条の32・介護保険施行規則140条の39)整備の内容
(1)事業所の数が1以上20未満の場合
・法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(=以下「法令責任者」)の専任
(2)事業所の数が20以上100未満の場合
・法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(=以下「法令責任者」)の専任
・業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令順守規程」)の整備
(3)事業所の数が100以上の場合
・法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(=以下「法令責任者」)の専任
・業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令順守規程」)の整備
・業務執行の状況の監査を定期的に実施
(注1)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
(注2)総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
2.業務管理体制の整備に係る事項を記載した届出書の届出先(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が壬生町のみに所在する事業者の場合、届出先は壬生町となります。
3.届出に必要な様式等について(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
届出が必要となる事由
[1]業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項)
→様式第1号 ※すべての事業所は届け出る必要があります。
[2]事業所の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)
→様式第1号
注)この区分の変更に関する届出は、変更前、変更後双方の行政機関に届け出る必要があります。
[3]届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
→様式第2号
〇ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所等の数に変更が生じても、整備するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
事業者は、上記の届出が必要になった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。
業務管理体制届出書様式
第1号様式 介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(30KB)
第2号様式 介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(26KB)
「業務管理体制の整備に関する届出システム」について
令和5年3月28日から「業務管理体制の整備に関する届出システム」が運用されております。
業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(32KB)
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)(4MB)