セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症の発生を起因とする)について

公開日 2023年09月13日

更新日 2024年04月04日

 

新型コロナウイルス感染症の発生を起因とするセーフティネット保証4号認定について令和6年6月末まで指定期間が延長されました。

ただし、令和5年10月1日以降申請分より、新型コロナウイルス感染症の発生を起因とするセーフティネット保証4号認定について資金使途が借換限定されております。

なお、借換資金に真水(追加融資資金)を加えることは可能です。

また、4号認定(新型コロナウイルス感染症を起因とする)は令和4年10月1日保証申し込み受付分からモニタリングが導入され、半年に一度信用保証協会へモニタリング内容を報告する必要があります。

 

ご申請の際は以下の様式をご使用ください。

 

4号 通常様式(新型コロナウイルス感染症) 令和5年10月1日以降申請

4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)[PDF:100KB]

4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症)[DOC:36KB]

 

4号 緩和様式(新型コロナウイルス感染症) 令和5年10月1日以降申請

 創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合)あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、下記様式をご利用ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[PDF:248KB]

 

(創業者等)最近1か月と最近3か月比較[PDF:127KB]

(創業者等)最近1か月と最近3か月比較[DOC:37KB]

(事業拡大等)令和元年12月比較[PDF:127KB]

(事業拡大等)令和元年12月比較[DOC:37KB]

(事業拡大等)令和元年10月~12月比較[PDF:127KB]

(事業拡大等)令和元年10月~12月比較[DOC:37.5KB]

 

 

※ 令和3年以降の申請時の留意点

 セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較となります。

 しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなりますのでご留意ください。

申請時の留意点(比較可否例)[PDF:236KB]

 

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844 道の駅みぶ活性化推進班:81-1846 みらい館:82-3591
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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