令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

公開日 2023年12月05日

更新日 2023年12月05日

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して年間1,000円が課税され、町民税・県民税と合わせて町が徴収します。

● 令和6年度からの町・県民税均等割及び森林環境税の創設について
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円が引き上げられていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに国税として森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

区分         令和5年度までの税額          令和6年度からの税額             
国税 森林環境税 なし 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,200円

※うち500円は臨時的措置、700円は

とちぎの元気な森づくり県民税

1,700円

※うち700円はとちぎの元気な森づくり県民税

町民税

3,500円

※うち500円は臨時的措置

3,000円

5,700円 5,700円

● 森林環境税とは?
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ分配されるしくみとなっています。

 課税されない人(非課税)
森林環境税は、町民税・県民税と同じく合計所得金額などによる非課税の基準がありますが、国税であることから壬生町の個人町・県民税の非課税基準とは若干異なり、以下のとおりとなります。森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合がありますのでご留意ください。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の者
(3)前年の合計所得金額が下記に該当する者
 ・扶養親族がいない者の場合
  合計所得金額:38万円以下(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)
 ・扶養親族がいる者の場合
  合計所得金額:28万円×人数(本人+扶養人数)+26万8千円以下
 

● 詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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