令和6年度から適用される個人住民税の税制改正について

公開日 2023年12月05日

更新日 2023年12月05日

● 町・県民税における均等割への加算措置の終了
東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が加算されていた措置が終了し、均等割が4,700円(町民税3,000円、県民税1,700円)になります。

● 森林環境税(国税)の創設
詳しくはこちらをご確認ください。

● 上場株式等の配当等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させなければならないことになりました。よって、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
これにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

申告年度 課税方式【所得税】 課税方式【住民税】

 

令和5年度以前

(令和4年分確定申告以前)

以下より選択

・申告不要(申告しない)
・総合課税(配当のみ)
・申告分離課税

以下より選択

・申告不要(申告しない)
・総合課税(配当のみ)
・申告分離課税

※所得税と異なる課税方式を選択できる

 

令和6年度以降

(令和5年分確定申告以降)

     以下より選択

     ・申告不要(申告しない)
     ・総合課税(配当のみ)
     ・申告分離課税

     ※所得税と住民税で異なる課税方式を選択できない

【参考】 

所得の種類 選択できる課税方式
総合課税 申告分離課税 申告不要

上場株式等の配当所得等 

上場株式等の譲渡所得等

×

特定公社債の利子所得等

×

● 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除及び非課税限度額の対象とするには、次のいずれかに該当していなければならないこととされました。
1.留学により日本国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者(扶養対象者ごとに38万円以上の送金記録を提出する必要があります)
詳しくは下記ホームページをご確認ください。

国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ