第2子以降の保育料の免除の実施について

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月01日

壬生町では、保育所等を利用する多子世帯負担軽減のため、令和6年度10月から第2子以降の保育料(利用者負担額)の免除を実施します。
対象のお子さんそれぞれにつき申請が必要です。ただし、申請の有効期間は申請した年度のみです。

 

1 利用者負担額(保育料)について

満3歳児未満・保育認定(3号)で入園しているお子さんのいる世帯が負担している保育料については、申請により、負担額が下記の通りに変わります。

  申請前 申請後
第2子 第1子の半額 申請により免除※1
第3子

無償化

又は申請により免除※1

無償化

又は申請により免除※1

※1 国の基準では保育所等を利用する最年長のこどもを第1子として、その子から数えて3番目の子を第3子として定義し、利用者負担額の無償化を実施していますが、県と町の独自補助により、「2 対象のこども」に該当するお子さんであれば、申請により、利用者負担額(保育料)が免除されます。

※2 年収が360万円未満相当の世帯等は、第1子から保育料が無償化されています。

※3 教育認定(1号)及び保育認定(2号)を受けている3~5歳児クラスの児童は、幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額(保育料)の負担はありません。

利用者負担額(保育料)の階層区分による金額の詳細は、「利用者負担額(保育料)について」をご確認ください。

2 対象のこども

以下(1)~(3)のすべてに当てはまる方が対象です。
(1)    壬生町に住民登録がある児童
(2)    認可保育施設等に在籍する児童
(3)    保護者等が現に養育する児童が2人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の2人目以降の児童

第2子の説明文を図にしています

※1 以下に該当する場合は、18歳以上の児童でも第1子として数えます。
・年度の途中で18歳に達する場合は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間
・他に生計の途がなく、主として保護者等が扶養している大学生等については、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間
・保護者等が育てている障害児(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条第2号から第6号までの規定による。)については、20歳に達する日以降最初の3月31日までの間

 

3 申請時期と方法


・保育施設等に入園しているお子さんがいる世帯の方

施設から渡された通知の二次元コードを読み込んで申請していただくか、下記フォームから申請をおこなってください。
 第二子以降利用者負担額(保育料)等免除申請フォーム

 

・入園の決定通知等が届いていない世帯の方または、インターネットフォームを利用した申請が難しい方

 下記申請書をダウンロードし、ご提出ください。

申請書

第二子以降利用者負担額(保育料)等免除申請書[PDF:55.2KB]

第二子以降利用者負担額(保育料)等免除申請書[DOCX:22.1KB]

 

 
 ※現在、令和6年度(令和6年10月から令和7年3月)分の免除申請を受け付けています。
  次年度分の免除申請開始時期につきましては、園を通してご案内します。

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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