婚姻届はどのように記入するのですか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

婚姻届はどのように記入するのですか。

婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。

提出先及び持参書類等

 

(1)届出人について

 

・夫及び妻が、旧姓で署名・押印してください。

・日本国籍の場合、男性18歳、女性は16歳以上の方が婚姻届をすることができます。

・未成年の方(20歳未満の方)が届出人となっている場合は、父母の同意が必要となります。

 ○届書のその他欄に婚姻に同意する旨と父母それぞれの署名・押印をしてください。

 

(2)証人について

 

・届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。

 ○家族・仲人夫婦等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。

・外国で成立した婚姻について届出をする場合は、証人は必要ありません。

 

(3)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄

 

・婚姻後の氏については、夫又は妻の氏のどちらにするか、選択してください。

 ○選択した氏の方が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。

 ○外国籍の方と婚姻した日本人の方の氏は変動がありませんので、「氏」の選択は不要です。

・両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。

・選択した氏の方がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、、新本籍の欄を記入しないでください。

・新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。

 ○夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。

外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗ることを希望される場合は、氏の変更の届をする必要があります。

 ○婚姻届だけでは氏を変更することはできません。

 

(4)父母の氏名、父母との続柄欄

 

・届出時点の実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。

 ○養父母の氏名は、その他欄に記載してください。

 例)夫の養父○○○○

 

(5)本籍欄

 

・婚姻前の本籍地及び戸籍の筆頭者の方の氏名を記載してください。

 

(6)住所欄

 

・現在、住民登録をしている住所を記載してください。

・婚姻届と同時に壬生町内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。

・婚姻届と同時に壬生町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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