公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
婚姻届はどのように記入するのですか。
婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
(1)届出人について
・夫及び妻が、旧姓で署名・押印してください。
・日本国籍の場合、男性18歳、女性は16歳以上の方が婚姻届をすることができます。
・未成年の方(20歳未満の方)が届出人となっている場合は、父母の同意が必要となります。
○届書のその他欄に婚姻に同意する旨と父母それぞれの署名・押印をしてください。
(2)証人について
・届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
○家族・仲人夫婦等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。
・外国で成立した婚姻について届出をする場合は、証人は必要ありません。
(3)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄
・婚姻後の氏については、夫又は妻の氏のどちらにするか、選択してください。
○選択した氏の方が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。
○外国籍の方と婚姻した日本人の方の氏は変動がありませんので、「氏」の選択は不要です。
・両方の氏(夫婦別姓)を選択することはできません。
・選択した氏の方がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、、新本籍の欄を記入しないでください。
・新しい本籍は、日本国内で届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
○夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。
外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗ることを希望される場合は、氏の変更の届をする必要があります。
○婚姻届だけでは氏を変更することはできません。
(4)父母の氏名、父母との続柄欄
・届出時点の実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。
○養父母の氏名は、その他欄に記載してください。
例)夫の養父○○○○
(5)本籍欄
・婚姻前の本籍地及び戸籍の筆頭者の方の氏名を記載してください。
(6)住所欄
・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・婚姻届と同時に壬生町内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
・婚姻届と同時に壬生町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要になります。