公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
裁判による離婚(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)の届出をする際に注意することを教えてください。
裁判による離婚(調停・審判・和解・認諾・判決による離婚)の届出をする際の届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
※離婚届の書き方についてはこちらを参照してください。
<届出先>
住民課、稲葉出張所及び南犬飼出張所
(届出人の方(申立人)の所在地又は本籍地が壬生町の場合)
※詳しくは、住民課にご確認ください。
<必要なもの>
・離婚届1通(届出用紙は全国共通です)
○住民課、稲葉出張所及び南犬飼出張所で離婚届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。
・全部事項証明書(戸籍謄本)1通(壬生町に本籍がない場合)
・届出人(申立人)の印鑑
・そのほかに必要なもの(裁判の種類によって異なります)
調停離婚の時・・・調停調書の謄本
認諾離婚の時・・・認諾調書の謄本
審判離婚の時・・・審判調書の謄本と確定証明書
判決離婚の時・・・判決書の謄本と確定証明書
和解離婚の時・・・和解調書の謄本
<届出期間>
・裁判離婚が確定した日から10日以内(申立人の方からの届出のみ)
・裁判離婚が確定した日から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
○届出人について、詳しくは町民生活課にご確認ください。
<注意事項>
・戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要です。
○この場合は、離婚成立の日から3ヶ月以内に届出してください。
・夫婦に未婚の子がいる場合に子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途届出が必要です。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。(こちらを参照してください)
・ 離婚届と同時に壬生町内で(に)住所を変更される方は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
※詳しくは住民課にご確認ください。