公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
離婚日を指定することはできますか。
協議離婚の場合は届出をした日が離婚日として記載されますので、前もって指定して受付することはできません。
離婚日として希望する日にご来庁ください。
希望する日が休日の場合の受付場所はこちらをご覧ください。
ただし、調停や審判等で成立・確定した離婚や、外国で成立した離婚は、成立・確定した日が離婚日として記載されます。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832