登録する本人が手続に行くことができないときはどうすれば良いですか。

公開日 2013年04月01日

更新日 2015年02月24日

登録する本人が手続に行くことができないときはどうすれば良いですか。

印鑑登録はできますが、登録までに日数がかかります。

 

最初に、

 

1.登録する印鑑

2.ご本人が自署し、登録する印鑑を押した委任状(申請書ダウンロードコーナーに用紙があります)

3.代理人の印鑑

 

をお持ちになりご来庁ください。仮受付をし、ご本人の住民登録地に文書を郵送します。

 

文書が届いたら、文書に記載してある期日までに

 

1.郵送された文書に、登録する方が必要事項を記載し、登録した印鑑を押印したもの

2.代理人の印鑑

3.登録する方の健康保険証等の身分証明書(原本)

4.代理人の身分証明書

 

をお持ちになり再度ご来庁ください。2回目にご来庁いただいた際に、印鑑証明書を交付できます。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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