障がい者の手帳の交付を受けるにはどうすればいいの?

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

障がい者の手帳の交付を受けるにはどうすればいいの?

障がい者の手帳には

 

1.身体障害者手帳

2.療育手帳

3.精神障害者保健福祉手帳

 

の3種類があります。

 

①身体障害者手帳

「医師の診断書・意見書」、印鑑、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を写したもの)、保険証の写し

※「医師の診断書・意見書」は、障がいの部位によって異なります。 町健康福祉課に備えつけてあります。

 

身体障害者手帳は栃木県の発行になります。

申請を受付けて、栃木県の審査を経て手帳が交付されるまでに1ヶ月程度かかります。

 

②療育手帳

印鑑、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を写したもの)

 

後日、本人・保護者と町の担当者で、とちぎリハビリテーションセンター(宇都宮市駒生町)において面接など判定を受けることになります。

 

③精神障害者

保健福祉手帳精神障害による障害年金を受給している方

 

1.申請書(窓口に用意してあります)・印鑑

2.同意書

3.障害年金証書の写し

4.一番最近の年金の振込(支払)通知書、または裁定通知書の写し

 

精神障害による障害年金を受給していない方

 

1.申請書(窓口に用意してあります)・印鑑

2.医師の診断(初診日から6か月以上経過した時点のもの)

 

★有効期限★

精神障害者保健福祉手帳は、発行の日から2年間の有効期限になります。

(2年ごとに更新手続きが必要です)

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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