公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
納付の免除が認められていた国民年金保険料は、後で納めることが可能ですか。
保険料の納付が免除承認・猶予された期間については、10年間の範囲内で後からさかのぼって全部、又は残りの保険料を納める「追納」という制度があります。(部分免除の場合は、2年以内に指定された保険料を納付しないと免除が認められません)
ただし、2年を過ぎると当時の保険料に加算額がつき、保険料が高くなります。また、「追納」により保険料を納める場合には、保険料を免除されていた期間のうち納付可能で一番古い保険料から納めることになります。
保険料の追納がない場合は、免除された期間は年金の受給権発生の資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には次のとおりとなります。
・全額免除 →保険料納付期間の2分の1として計算(平成21年3月以前は、3分の1として計算)
・4分の3免除→保険料納付期間の8分の5として計算(平成21年3月以前は、2分の1として計算)
・半額免除 →保険料納付期間の4分の3として計算(平成21年3月以前は、3分の2として計算)
・4分の1免除→保険料納付期間の8分の7として計算(平成21年3月以前は、6分の5として計算)
「追納」を行うことにより減額されない年金を受け取ることができますので、ぜひ追納されるようお勧めします。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
(所管の年金事務所)
栃木年金事務所 栃木市城内町1-2-12 TEL:0282-22-6074
所管外の年金事務所等については、日本年金機構のホームページよりご確認ください。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832