公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
国民年金の加入者区分はどうなっていますか。
国民年金の加入者区分は以下の通りです。
◎第1号被保険者
第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない農林水産業者、自営業者、学生及び無就業者等が加入する資格です。
保険料は、各個人が納めることになります。
◎第2号被保険者
厚生年金の被保険者や共済組合の組合員または加入者(ただし、65歳以上の方は、老齢・退職年金の受給権がない場合のみ)が該当する資格です。
保険料は、各々の被用者年金制度から国民年金制度に対し、拠出金として支払われるので、個人で納める必要はありません。
◎第3号被保険者
厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員または加入者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方が加入する資格です。
配偶者であっても、年間収入が130万円以上の場合には第1号被保険者になります。
保険料は、各々の被用者年金制度から国民年金制度に対して、拠出金として支払われるので、個人で納める必要はありません。
○国民年金の任意加入被保険者
国民年金の適用から除外されている方のうち、次の方が申し出により任意で加入することができます。
(第1号被保険者として加入することになります)
保険料は、各個人が納めることになります。
1.日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、老齢(退職)年金受給権者であるために適用除外の扱いを受けている方
2.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
3.日本国籍があって外国に居住している20歳以上65歳未満の方ただし、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は、任意加入することはできません。
○高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の方で、納付月数の不足により老齢年金の受給資格のない場合は、受給資格期間を満たすまで、任意で加入することができます。