公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
先日退職しましたが、すぐに再就職することが決まっています。それでも国民年金の加入手続きは必要ですか。
年金履歴は、月単位で資格が積算されます。
以前の勤務先の「資格喪失日(退職日の翌日)」と新たな勤務先の「資格取得日(就職日)」が同月内であれば、国民年金(第1号被保険者)の加入手続きは不要です。
しかし、月をまたいだ場合は、国民年金の加入手続きが必要になります。
例:3月30日に退職(3月31日厚生年金喪失)して、4月1日に再就職(同日厚生年金再取得)した場合、3月分は国民年金(第1位被保険者)資格となり、加入手続きが発生します。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832