国民健康保険の給付にはどのようなものがありますか。

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年07月11日

国民健康保険の給付にはどのようなものがありますか。

●療養の給付(通常、みなさんが医療機関で受ける診療です)

 

小学校入学前(※1)
自己負担 :2割
国保の給付:8割


小学校入学後70歳未満(※2)
自己負担 :3割
国保の給付:7割

 

70歳以上

・一般(※3)
自己負担 :2割
国保の給付:8割


・現役並み所得者(※4)
自己負担 :3割
国保の給付:7割
 

※1.6歳の誕生日以後の最初の3月31日以前まで2割。ただし、誕生日が4月1日生まれの場合は前日の3月31日以前まで2割。

※2.6歳の誕生日以後の最初の4月1日以後3割。ただし、誕生日が4月1日生まれの場合は誕生日以後3割。

※3.70歳の誕生日の属する月の翌月以後2割。ただし、誕生日が月の初日である場合はその月以後2割。

※4.住民税の課税所得が145万円以上。ただし、収入の額が一定未満のときは、申請により1割負担となります。

 (70歳以上の被保険者が2人以上の世帯の場合は520万円未満、単身世帯の場合は383万円未満)

 

●入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

入院中の食事代は、一部負担金とは別に患者が負担します。

 

一般:460円

 

住民税非課税世帯
70歳未満・70歳以上
 90日までの入院:210円
70歳未満・70歳以上(区分2)
 90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数):160円
70歳以上(区分1):100円

 

◎区分2

世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税である方

 

◎区分1

世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方

 

●出産育児一時金

被保険者が出産したときに支給されます。

 

●葬祭費

被保険者が死亡したときに葬祭をおこなった方に支給されます。

 

●移送費

移動困難な患者が最寄の医療機関では十分な診療が受けられないため医師の指示により緊急に転院した場合(災害現場などからの移送、離島から移送される場合などに該当)で、国保が必要と認めた場合に支給されます。

 

●訪問看護療養費

医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を自己負担し残りを国保で負担します。

 

●療養費

次のような場合には、医療機関等の窓口でいったん医療費を全額自己負担しますが、あとで国保に申請して認められると国保の給付分が払い戻されます。

 

1.急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき

2.輸血に生血を使ったとき(親族からの提供は対象外)

3.医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具代金

4.医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージを受けたとき

5.海外旅行中などに国外で治療を受けたとき

 (診療内容明細書・領収明細書が、外国語で書かれている場合は、翻訳文〈翻訳者名と連絡先〉が必要です)

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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