公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険が使えない診療がありますか。
保険証を持って医療機関にいっても、保険診療を受けることができない場合や、保険診療が制限される場合があります。
病気やけがとみなされないとき、あるいは保険で認められていない診療を希望するときや他の保険が使えるときには、国保は使えません。
●保険診療の対象外のもの(病気とみなされないもの)
・健康診断、人間ドック、予防注射
・正常な妊娠、出産、経済的理由による妊娠中絶
・美容整形と歯列矯正
・日常生活に差し支えないしみ、ほくろなど
・保険のきかない診療(歯医者では材料費が保険の対象にならないことがあります)
・差額ベッド代 などです
●他の保険が使える場合
・仕事上や通勤中の病気やけが(→労災保険が適用されます)
・以前勤務していた職場の健康保険が使えるとき
●国保の給付が制限される場合
・けんかや泥酔などによる本人に著しく責任がある場合の病気やけが
・犯罪行為や故意の事故による病気やけが
・医師や保険者(壬生町)の指示に従わなかったとき
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832