国民健康保険の高額療養費というのはどのような制度ですか。また、申請はどのようにしたらいいですか。

公開日 2019年04月01日

更新日 2024年03月22日

国民健康保険の高額療養費というのはどのような制度ですか。また、申請はどのようにしたらいいですか。

1ヶ月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関の窓口で支払った一部負担金が一定の額(自己負担限度額:下記参照)を超えた場合に、申請をすることにより、超えた部分の金額があとから戻ってくる制度を高額療養費といいます。

高額療養費の限度額は国民健康保険の加入世帯が町民税の課税世帯か、非課税世帯か、医療機関にかかった人の年齢が70歳未満か70歳以上かなど条件により変わります。

●70歳未満の方の高額療養費

・月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。

・ひとりの人が、同じ月、同じ医療機関で支払った自己負担分を合計します。

 (同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算します)

・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険外負担は支給対象外となります。

限度額.jpg

※1  所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)

※2  「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。

※3  高額療養費の支給が過去12カ月に3回以上あったときは、4回目以降は自己負担額が引き下げられます。

〇世帯で合算して限度額を超えたとき
 同じ月に同じ世帯で1医療機関ごとに21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満)が複数いる場合は合算し、自己負担限度額を超えた分が、払い戻されます。

●70歳以上の高額療養費

国保加入者で70歳以上の方の1ケ月の自己負担限度額は、次の表のとおりです。

・月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。

・入院時の食事代や差額ベッド代、文書料等の保険外負担は支給対象外となります。

70限度額.png

※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、 4回目以降は〈 〉内の金額になります。

※3 上限は年間(毎年8月~翌年7月)144,000円です。

低所得者【機種依存文字】

世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税である方

低所得者【機種依存文字】

世帯主およびその世帯に属する国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方

●高額の医療を長期間受けるとき

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析が必要な慢性腎臓疾患などの特定疾病患者の自己負担限度額は10,000円です。

(70歳未満で人工透析が必要な一定以上所得の方は20,000円)

医療機関で治療を受けるときは、「特定疾病療養受療証」が必要です。

●申請の方法

申請については、高額療養費に該当する方には壬生町国民健康保険から通知をお送りしていますので、通知が来てから下記のものを持参し、町住民課で申請してください。

※通知が来るまでは申請できません。

<手続きに必要なもの>

・通知書

・国民健康保険被保険者証(保険証)

・医療費の領収書

・印鑑

・世帯主名義の普通預金通帳

 

※注意事項

 高額療養費は、案内が届いた翌日から起算して2年で時効となり申請ができなくなります。

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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