公開日 2013年04月01日
更新日 2015年02月10日
国民健康保険の加入者が今度出産するのですが、出産費用の支払が心配です。「出産育児一時金直接支払制度」とか「出産育児一時金受取代理制度」というものがあると聞いたのですが、それはどういう制度ですか。また、申請はどのようにすればいいのですか。
「出産育児一時金等の直接支払制度」(以下「直接支払制度」という。)及び「出産育児一時金等の受取代理制度」(以下「受取代理制度」という。)は、医療機関等が被保険者の方に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者の方があらかじめまとまった現金を用意して、医療機関の窓口で出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。
「直接支払制度」とは、壬生町国民健康保険から医療機関に出産育児一時金42万円を直接支払うというものです。役場での手続きは必要ありません。被保険者が出産時までに医療機関で手続きをしていただければ実施可能です。
「受取代理制度」とは「直接支払制度」を導入していない医療機関において出産する場合に、役場で事前に手続きをすることによって、「直接支払制度」と同様に、壬生町国民健康保険が42万円を医療機関等(※)に直接支払うというものです。
・「出産育児一時金受取代理制度」は、受取代理制度を実施できる条件を備えた、厚生労働省に届け出た一部医療機関でのみ実施可能です。
いずれの制度においても、出産費用が42万円に満たなかった場合は、差額の支給が受けられます。
※「産科医療補償制度」に加入されない場合は、支給額「42万円」は「39万円」となります。
簡単に例を示すと下記の通りとなります。
例(1):出産費用50万円の場合
○制度を利用しない
1.出産費用50万円を被保険者が医療機関に支払う。
2.出産後、町に請求し、被保険者が42万円を受け取る。
○直接支払制度または受取代理制度を利用する
1.出産後、町が42万円を医療機関に支払う。
2.差額分8万円を被保険者が医療機関に支払う。
例(2):出産費用40万円の場合
○制度を利用しない
1.出産費用40万円を被保険者が医療機関に支払う。
2.出産後、町に請求し、被保険者が42万円を受け取る。
○直接支払制度または受取代理制度を利用する
1.出産後、町が40万円を医療機関に支払う。
2.差額分2万円が町から被保険者に支給される。(「直接支払制度」をご利用の場合は町への請求が必要です)
・出産育児一時金受取代理制度の申請の方法
1.「出産育児一時金等支給申請書」(以下「受取代理申請書」という)の交付を町住民課から受けます。
2.医療機関等に受取代理申請書に記名・押印及びその他の事項を記載してもらいます。
3.受取代理申請書を壬生町住民課に提出し、一時金の支給を申請します。
4.出産後、医療機関等からの出生証明書類と請求書(写し)の提出により、壬生町から医療機関等に出産育児一時金を支払います。
<申請に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証(保険証)
・母子健康手帳(その他出産予定日を証明する書類)
・印鑑
・世帯主名義の普通預金通帳
※この制度を利用するかどうかは被保険者の方のご選択となります。