後期高齢者医療制度の対象となるのはどのような方ですか。対象となったときの手続きを教えてください。

公開日 2022年03月11日

後期高齢者医療制度の対象となるのはどのような方ですか。対象となったときの手続きを教えてください。

●後期高齢者医療制度とは

 

・運営主体

県内の全市町が加入する栃木県後期高齢者医療広域連合

 

・医療保険

国保・社保等の健康保険から離脱し、後期高齢者医療制度の被保険者になります。

(保険証も変わり、一人に1枚交付されます)

 

・保険料

栃木県後期高齢者医療広域連合に、被保険者一人ひとりが保険料を支払います。

 

・患者の窓口負担

1割負担(現役並所得者は3割)。

 

・給付内容

基本的には、今まで受けていた給付と同じです。

 

●対象者

 

・75歳以上の方

・65歳~74歳の方で一定の障がいのある方で町から認定を受けた方(障がい認定)

 

※一定の障がいとは

1.身体障害手帳1級から3級、4級の一部

2.療育手帳A級

3.障害年金1級、2級等

 

●資格の開始

 

75歳の誕生日からです。障がい認定の方は、申請があった時からです。

 

●資格取得の手続き

 

75歳の誕生日に後期高齢者医療制度に該当になる方は、特に手続きの必要はありません。75歳の誕生日前に被保険者証を郵送いたします。

障がい認定により資格を取得される方は、町住民課の窓口で申請してください。

 

<申請に必要なもの>

 

・健康保険証(社会保険に加入している場合、喪失証明書が必要になります)

・身体障害手帳、療育手帳、障害年金証書または医師の診断書(65歳~74歳の方で障害のある方)のいずれか

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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