公開日 2022年03月10日
後期高齢者医療の高額療養費というのはどのような制度ですか。また、申請はどのようにしたらいいですか。
1ケ月(暦の1日から末日まで)の間に医療機関の窓口で支払った一部負担金が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合に、申請をすることにより、超えた部分の金額があとから戻ってくる制度を高額療養費といいます。
自己負担限度額は世帯の住民税の課税・非課税、所得など条件により変わります。(詳しくは「後期高齢医療制度について」のページの「医療が高額になったとき」の欄をご覧ください。)
●申請の方法
申請については、高額療養費に該当する方には栃木県後期高齢者医療広域連合から通知をお送りしていますので、通知が来てから下記のものを持参し、町住民課もしくはお近くの出張所で申請してください。
※通知が来るまでは申請できません。
なお、一度手続きをしていただきますと、その後、高額療養費が生じた場合は、手続きの際に指定された口座へ自動的に振込をします。
<手続きに必要なもの>
・申請案内の通知
・高額療養費該当者名義の普通預金通帳
・マイナンバーがわかるもの
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832