後期高齢者医療制度の非課税世帯に適用される、一部負担金や入院時の食事代の負担軽減を受けるための手続きはどのようにしたらいいですか。

公開日 2018年08月01日

更新日 2022年03月10日

後期高齢者医療制度の非課税世帯に適用される、一部負担金や入院時の食事代の負担軽減を受けるための手続きはどのようにしたらいいですか。

申請により住民税非課税世帯の方に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

 

この認定証をあらかじめ医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までですみ、入院時食事代が減額されます。(自己負担限度額は「後期高齢者医療制度について」の「医療が高額になったとき」の欄を、入院時食事代は同ページの「入院したときの食事代」の欄をご参照ください。)

 

申請は、下記のものを持参のうえ、町住民課にて申請してください。

 

<申請に必要なもの>

 

・後期高齢者医療被保険者証(保険証)

・過去1年間に91日以上入院している方は、91日以上入院したことが確認できるもの

(病院の領収証、証明書等)

・マイナンバーがわかるもの

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お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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