私の夫は今年4月に死亡しましたが、夫の町・県民税はどのようになるのでしょうか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

私の夫は今年4月に死亡しましたが、夫の町・県民税はどのようになるのでしょうか。

個人の町・県民税は、毎年1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの所得に基づいて課税されます。したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年の所得に基づいて課税されていますので、町・県民税は納めていただかなければなりません。

 

あなたの夫の今年度分の町・県民税については、相続された人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。

 

なお、本年中に死亡された人に対しては、来年度分の町・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは栃木税務署(TEL:0282-22-1716)へお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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