年の中途で引越しをした場合、町・県民税はどちらの市区町村に納めればいいですか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

年の中途で引越しをした場合、町・県民税はどちらの市区町村に納めればいいですか。

町・県民税は、その年の1月1日現在にお住まいの市区町村で、1年分課税されます。そのため、1月2日以降に転出入された場合であっても、1月1日現在に住所のある市区町村へ納めることになります。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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