固定資産の評価替えとは何ですか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

固定資産の評価替えとは何ですか。

固定資産税は、その価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来なら毎年評価の見直しを行い、「適正な時価」にもとづき課税を行うことが、納税者の方々の税負担の公平性を保つことになります。

 

しかし、膨大な量の土地・家屋を毎年見直しすることは、事実上不可能であることや、事務の簡素化やコストの最小化の観点から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。

 

なお、土地については平成9年度以降、地価の下落が認められ、価格を据え置くことが適切ではないときは、簡易な方法によって評価を修正することができ、壬生町も毎年度修正措置を適用しています。

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税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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