私は原付バイクを知人に譲りましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。私が払わなければならないのでしょうか?

公開日 2012年06月06日

更新日 2021年04月06日

私は原付バイクを知人に譲りましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届きました。私が払わなければならないのでしょうか?

軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に対してかかります。譲渡の手続きが4月2日以降ですと、その年度についてはあなたに軽自動車税(種別割)がかかります。

 

また、廃車手続きをしないで、他人に譲った場合、その方が廃車等の手続きをしていないと、登録上の所有はあなたのままですので、軽自動車税(種別割)の納税義務が発生します。原付バイクを譲った相手方に廃車の手続きをしたかどうか確認してください。

 

原付バイクを譲る場合等は、なるべく廃車手続きをしてから譲った方が良いかと思います。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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