店を経営していますが、店で発生したごみを店の近くのごみステーションに出してもよろしいでしょうか?

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月28日

店を経営していますが、店で発生したごみを店の近くのごみステーションに出してもよろしいでしょうか?

工場、飲食店、商店、事業所、事務所など事業活動に伴って生じた事業系一般廃棄物は、ごみステーションに出すことはできません。事業者自ら清掃センターに直接持ち込み処分するか、町の一般廃棄物処理業許可業者に収集運搬を依頼してください。

 

事業系一般廃棄物処理手数料は、10kg当たり250円を負担していただくことになります。収集運搬の手数料については、業者に直接お問い合わせください。なお、業者の紹介など詳細については、清掃センターにお問い合わせください。

 

 ・廃棄物処理法により、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
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