私有地に不法投棄物があるがどうしたらいいですか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

私有地に不法投棄物があるがどうしたらいいですか。

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により厳しい罰則が定められた犯罪です。不法投棄を発見した時は、投棄者を調査するため、すみやかに最寄りの交番又は警察署、もしくは生活環境課(TEL:0282-81-1834)までご連絡ください。

 

不法投棄物の処分については、投棄者が不明の場合は土地の管理責任に基づき、原則、私有地の土地管理者が処理することになりますのでご理解願います。

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
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